第1条(調査費用等)
- 請負者は本工事を実施するにあたり事前に石綿(アスベスト)に関する調査(以下「事前調査」といいます。)を行うものとし注文者は当該調査に要する費用を負担するものとします。
-
事前調査の方法については次のいずれか又はこれらを併用するものとします。
(1)設計図書その他書面による調査
(2)現地での目視による調査
(3)分析による調査
- 注文者は、事前 調査によっても発見できない石綿(アスベストが存在する可能性があることを承諾し仮に本工事開始後に事前調査によって発見できなかった石綿(アスベストの存在が明らかとなった場合で、請負者がさらに調査を要するときはその調査に要する費用は注文者の負担とします。
第2条(撤去費用等)
- 請負者は本工事を実施するにあたり事前調査によって発見された石綿(アスベスト)を撤去等するものとし、注文者は当該撤去等に要する費用を負担するものとします。
- 注文者は、事前調査によっても発見できない石綿(アスベスト)が存在する可能性があることを承諾し、仮に本工事開始後に、事前調査によって発見できなかった石綿(アスベスト)の存在が明らかとなった場合で、請負者がその撤去等を要するときは、その撤去等に要する費用は注文者の負担とします。
第3条(中止又は解除権)
- 請負者は、 本工事開始後に事前調査によって発見できなかった石綿(アスベスト)の存在が明らかとなった場合には、注文者に対して、工事の中止及び相当な期間の工期の延長を求めることができるものとします。
- 請負者は、注文者が前2条に定める費用負担及び前項の工期延長に応じない場合には、工事の中止又は本契約の解除をすることができるものとします。
第4条(適用関係)
本特約条項と請負契約約款の定めが矛盾する場合には,本特約条項を優先するものとします。
以上